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住民基本台帳法
昭和四十二年法律第八十一号
法律
· 条文 177 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(国及び都道府県の責務)
第三条
(市町村長等の責務)
第四条
(住民の住所に関する法令の規定の解釈)
第五条
(住民基本台帳の備付け)
第六条
(住民基本台帳の作成)
第七条
(住民票の記載事項)
第八条
(住民票の記載等)
第九条
(住民票の記載等のための市町村長間の通知)
第十条
(選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知)
第十条の二
(住民票の改製)
第十一条
(国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第十一条の二
(個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第十二条
(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第十二条の二
(国又は地方公共団体の機関の請求による住民票の写し等の交付)
第十二条の三
(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)
第十二条の四
(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例)
第十二条の五
(住民基本台帳の脱漏等に関する都道府県知事の通報)
第十三条
(住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報)
第十四条
(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)
第十五条
(選挙人名簿との関係)
第十五条の二
(除票簿)
第十五条の三
(除票の記載事項)
第十五条の四
(除票の写し等の交付)
第十六条
(戸籍の附票の作成)
第十七条
(戸籍の附票の記載事項)
第十七条の二
(戸籍の附票の記載事項の特例等)
第十八条
(戸籍の附票の記載等)
第十九条
(戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知)
第十九条の二
(戸籍の附票の改製)
第十九条の三
(機構への戸籍の附票の記載事項の提供)
第二十条
(戸籍の附票の写しの交付)
第二十条の二
(戸籍の附票の脱漏等に関する都道府県知事の通報)
第二十条の三
(戸籍の附票の脱漏等に関する委員会の通報)
第二十条の四
(戸籍の附票の正確な記録を確保するための措置)
第二十一条
(戸籍の附票の除票簿)
第二十一条の二
(戸籍の附票の除票の記載事項)
第二十一条の三
(戸籍の附票の除票の写しの交付)
第二十一条の四
(住民としての地位の変更に関する届出の原則)
第二十二条
(転入届)
第二十三条
(転居届)
第二十四条
(転出届)
第二十四条の二
(個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例)
第二十五条
(世帯変更届)
第二十六条
(世帯主が届出を行う場合)
第二十七条
(届出の方式等)
第二十八条
(国民健康保険の被保険者である者に係る届出の特例)
第二十八条の二
(後期高齢者医療の被保険者である者に係る届出の特例)
第二十八条の三
(介護保険の被保険者である者に係る届出の特例)
第二十九条
(国民年金の被保険者である者に係る届出の特例)
第二十九条の二
(児童手当の支給を受けている者に係る届出の特例)
第三十条
(米穀の配給を受ける者に係る届出の特例)
第三十条の二
(住民票コードの指定)
第三十条の三
(住民票コードの記載等)
第三十条の四
(住民票コードの記載の変更請求)
第三十条の五
(政令への委任)
第三十条の六
(市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等)
第三十条の七
(都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等)
第三十条の八
(本人確認情報の誤りに関する機構の通報)
第三十条の九
(国の機関等への本人確認情報の提供)
第三十条の九の二
(デジタル庁への住民票コードの提供)
第三十条の十
(通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)
第三十条の十一
(通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供)
第三十条の十二
(通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)
第三十条の十三
(都道府県の条例による本人確認情報の提供)
第三十条の十四
(市町村の条例による本人確認情報の提供)
第三十条の十五
(本人確認情報の利用)
第三十条の十五の二
(準法定事務処理者への本人確認情報の提供等)
第三十条の十六
(報告書の公表)
第三十条の十七
(本人確認情報管理規程)
第三十条の十八
(帳簿の備付け)
第三十条の十九
(監督命令等)
第三十条の二十
(報告及び立入検査)
第三十条の二十一
(都道府県知事に対する技術的な助言等)
第三十条の二十二
(市町村間の連絡調整等)
第三十条の二十三
(本人確認情報等の提供に関する手数料)
第三十条の二十四
(本人確認情報の安全確保)
第三十条の二十五
(本人確認情報の提供及び利用の制限)
第三十条の二十六
(本人確認情報の電子計算機処理等に従事する市町村若しくは都道府県又は機構の職員等の秘密保持義務)
第三十条の二十七
(本人確認情報に係る住民に関する記録の保護)
第三十条の二十八
(受領者等による本人確認情報等の安全確保)
第三十条の二十九
(受領者の本人確認情報等の利用及び提供の制限)
第三十条の三十
(本人確認情報等の電子計算機処理等に従事する受領者の職員等の秘密保持義務)
第三十条の三十一
(受領した本人確認情報等に係る住民に関する記録の保護)
第三十条の三十二
(自己の本人確認情報の開示)
第三十条の三十三
(開示の期限)
第三十条の三十四
(開示の手数料)
第三十条の三十五
(自己の本人確認情報の訂正)
第三十条の三十六
(苦情処理)
第三十条の三十七
(住民票コードの告知要求制限)
第三十条の三十八
(住民票コードの利用制限等)
第三十条の三十九
(報告及び検査)
第三十条の四十
(都道府県の審議会の設置)
第三十条の四十一
(市町村長から都道府県知事への附票本人確認情報の通知等)
第三十条の四十二
(都道府県知事から機構への附票本人確認情報の通知等)
第三十条の四十三
(附票本人確認情報の誤りに関する機構の通報)
第三十条の四十四
(国の機関等への附票本人確認情報の提供)
第三十条の四十四の二
(デジタル庁への住民票コードの提供)
第三十条の四十四の三
(附票通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供)
第三十条の四十四の四
(附票通知都道府県以外の都道府県の執行機関への附票本人確認情報の提供)
第三十条の四十四の五
(附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供)
第三十条の四十四の六
(附票本人確認情報の利用)
第三十条の四十四の七
(準法定事務処理者への附票本人確認情報の提供等)
第三十条の四十四の八
(報告書の公表)
第三十条の四十四の九
(本人確認情報処理事務に関する規定の準用)
第三十条の四十四の十
(都道府県知事に対する技術的な助言等)
第三十条の四十四の十一
(市町村間の連絡調整等)
第三十条の四十四の十二
(附票本人確認情報の提供に関する手数料)
第三十条の四十四の十三
(附票本人確認情報の保護)
第三十条の四十五
(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)
第三十条の四十六
(中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例)
第三十条の四十七
(住所を有する者が中長期在留者等となつた場合の届出)
第三十条の四十八
(外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出)
第三十条の四十九
(外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出)
第三十条の五十
(外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知)
第三十条の五十一
(外国人住民についての適用の特例)
第三十一条
(国又は都道府県の指導等)
第三十二条
(行政手続法の適用除外)
第三十三条
(関係市町村長の意見が異なる場合の措置)
第三十四条
(調査)
第三十五条
(秘密を守る義務)
第三十六条
(住民に関する記録の保護)
第三十六条の二
(住民票に記載されている事項の安全確保等)
第三十六条の三
(苦情処理)
第三十七条
(資料の提供)
第三十八条
(指定都市の特例)
第三十九条
(適用除外)
第四十条
(主務大臣)
第四十一条
(政令への委任)
第四十一条の二
(事務の区分)
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第四十九条の二
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十三条
第百三十五条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十五条
(罰則に関する経過措置)
第五十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条
(罰則に関する経過措置)
第百三十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十三条
(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十一条
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条
(政令への委任)
第七十三条
(処分、申請等に関する経過措置)
第七十四条
(罰則に関する経過措置)
第七十五条
(政令への委任)
第百六十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十一条
(罰則に関する経過措置)
第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百条
(処分等の効力)
第百一条
(罰則に関する経過措置)
第百二条
(政令への委任)
第六十八条
(罰則に関する経過措置)
第六十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百十五条
(罰則に関する経過措置)
第百十六条
(政令への委任)
第九十七条
(政令への委任)
第五十七条
(処分等に関する経過措置)
第五十八条
(命令の効力に関する経過措置)
第五十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十条
(政令への委任)
第七十一条
(罰則に関する経過措置)
第七十二条
(政令への委任)
第六十七条
(罰則に関する経過措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)