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住民基本台帳法 第三十条の十六 (報告書の公表)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(報告書の公表)

第三十条の十六

機構は、毎年少なくとも一回、第三十条の九第三十条の九の二及び前条第一項(準法定事務処理者(国の機関又は別表第一の上欄に掲げる法人に限る。第三十条の二十三第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第二項において同じ。)への機構保存本人確認情報の提供に係る部分に限る。)の規定による機構保存本人確認情報及び住民票コードの提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。

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