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住民基本台帳法 第三十条の三十 (本人確認情報等の電子計算機処理等に従事する受領者の職員等の秘密保持義務)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(本人確認情報等の電子計算機処理等に従事する受領者の職員等の秘密保持義務)

第三十条の三十

第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項又は第三十条の十五の二第一項若しくは第三項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関が提供を受けた本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村又は都道府県の職員又は職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

2第三十条の九第三十条の九の二又は第三十条の十五の二第一項の規定により別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人若しくは準法定事務処理者又はデジタル庁が提供を受けた本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する同欄に掲げる国の機関の職員若しくは職員であつた者、同欄に掲げる法人の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者、準法定事務処理者の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者又はデジタル庁の職員若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密又は本人確認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

3受領者から受領した本人確認情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密又は本人確認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

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