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住民基本台帳法 第四十九条の二

昭和四十二年法律第八十一号法律

第四十九条の二

第四十二条第三十条の三十第二項第三十条の四十四の十三において準用する場合を含むものとし、別表第一の四十一の項の下欄に掲げる事務の処理に関し外務省が提供を受けた本人確認情報又は附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する外務省の職員又は職員であつた者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第四十三条(第二号ト(当該事務に従事する外務省の職員又は職員であつた者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

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