条文くん法令検索 AIに質問する

住民基本台帳法 第四十九条

昭和四十二年法律第八十一号法律

第四十九条

第三十四条第三項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、五万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法第四十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条 住民基本台帳法 目次 第四十九条の二 →