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住民基本台帳法 第三十条の四十四の十三 (附票本人確認情報の保護)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(附票本人確認情報の保護)

第三十条の四十四の十三

前章第四節(第三十条の三十七から第三十条の三十九までを除く。)の規定は、附票本人確認情報の保護について準用する。この場合において、これらの規定中「受領者」とあるのは「附票情報受領者」と、「受領した本人確認情報等」とあるのは「受領した附票本人確認情報等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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