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住民基本台帳法 第五十一条

昭和四十二年法律第八十一号法律

第五十一条

偽りその他不正の手段により第三十条の三十二第二項第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)の規定による開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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