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住民基本台帳法 第三十条の十四 (市町村の条例による本人確認情報の提供)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(市町村の条例による本人確認情報の提供)

第三十条の十四

市町村長は、他の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対し、本人確認情報(住民票コード及び個人番号を除く。)を提供するものとする。

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