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住民基本台帳法 第三十条の十三 (都道府県の条例による本人確認情報の提供)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(都道府県の条例による本人確認情報の提供)

第三十条の十三

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報(住民票コード及び個人番号を除く。以下この条において同じ。)を提供するものとする。

2都道府県知事は、他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。

3都道府県知事は、他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定めるものから他の都道府県の都道府県知事を経て条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。

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