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地方公共団体情報システム機構法 第五条 (定款)

平成二十五年法律第二十九号法律
(定款)

第五条

機構は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 資本金、出資及び資産に関する事項
  5. 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項
  6. 役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項
  7. 業務及びその執行に関する事項
  8. 経営審議委員会の委員の定数その他の経営審議委員会に関する事項
  9. 財務及び会計に関する事項
  10. 定款の変更に関する事項
  11. 十一
    第三十三条の規定による地方公共団体の費用の負担に関する事項
  12. 十二
    公告及び公表の方法

2機構の定款の変更は、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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(財団法人地方自治情報センターの解散並びに権利及び義務の承継等)

昭和四十五年五月一日に設立された財団法人地方自治情報センター(以下「地方自治情報センター」という。)は、平成二十六年四月一日に解散し、その一切の権利及び義務は、解散時において機構が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

2前項の規定により機構が地方自治情報センターの権利及び義務を承継したときは、地方自治情報センターの解散の日の前日において地方自治情報センターに対して地方公共団体により拠出をされている金額に相当する金額は、機構の設立に際し、地方公共団体から機構に対し出資されたものとする。

3第一項の規定により機構が地方自治情報センターの権利及び義務を承継したときは、地方自治情報センターの解散時において住民基本台帳法第三十条の十三第三項及び第三十条の十四第三項に規定する届出があったものとみなして、同法第三十条の十三第三項及び第三十条の十四第三項の規定をそれぞれ適用する。

4第一項の規定により地方自治情報センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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