(定款)
第五条
機構は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四資本金、出資及び資産に関する事項
- 五代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項
- 六役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項
- 七業務及びその執行に関する事項
- 八経営審議委員会の委員の定数その他の経営審議委員会に関する事項
- 九財務及び会計に関する事項
- 十定款の変更に関する事項
- 十一第三十三条の規定による地方公共団体の費用の負担に関する事項
- 十二公告及び公表の方法
2機構の定款の変更は、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。