条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体情報システム機構法 第四条 (資本金)

平成二十五年法律第二十九号法律
(資本金)

第四条

機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により地方公共団体から出資されたものとされる金額とする。

2機構は、必要があるときは、その資本金を増加することができる。

3地方公共団体以外の者は、機構に出資することができない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に地方公共団体情報システム機構という名称を使用している者については、第七条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

この法律の施行の日が個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、第一条のうち地方公共団体情報システム機構法第四章中第二十六条の次に一条を加える改正規定中「第四十一条の三第一項」とあるのは、「第三十八条の三第一項」とする。

4前三項の場合において、前条の規定は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体情報システム機構法第四条(資本金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(数) 地方公共団体情報システム機構法 目次 第五条(定款) →