(資本金)
第四条
機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により地方公共団体から出資されたものとされる金額とする。
2機構は、必要があるときは、その資本金を増加することができる。
3地方公共団体以外の者は、機構に出資することができない。
機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により地方公共団体から出資されたものとされる金額とする。
2機構は、必要があるときは、その資本金を増加することができる。
3地方公共団体以外の者は、機構に出資することができない。
この法律の施行の際現に地方公共団体情報システム機構という名称を使用している者については、第七条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
この法律の施行の日が個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、第一条のうち地方公共団体情報システム機構法第四章中第二十六条の次に一条を加える改正規定中「第四十一条の三第一項」とあるのは、「第三十八条の三第一項」とする。
4前三項の場合において、前条の規定は、適用しない。