(登記)
第六条
機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
平成二十六年四月一日から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日の前日までの間は、機構について、住民基本台帳法第三十条の十第二項、第三十条の十二、第三十条の十六、第三十条の十七第三項、第三十条の十九、第三十条の二十四及び第三十条の二十五の規定は、適用しない。