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地方公共団体情報システム機構法 第七条 (名称)

平成二十五年法律第二十九号法律
(名称)

第七条

機構は、その名称中に地方公共団体情報システム機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に地方公共団体情報システム機構という文字を用いてはならない。

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(財団法人自治体衛星通信機構の権利及び義務の承継)

機構が成立した時において、平成二年二月十九日に設立された財団法人自治体衛星通信機構(以下「自治体衛星通信機構」という。)が有する権利及び義務であって、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の規定により自治体衛星通信機構が同法第三十四条第一項に規定する指定認証機関として処理することとされている事務(当該事務に附帯する事務を含む。)に係るものは、機構が成立した時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、機構が承継する。

2前項の規定により機構が自治体衛星通信機構の権利及び義務を承継したときは、機構が成立した時において電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第三十七条第三項及び第三十八条第三項に規定する届出があったものとみなして、同法第三十七条第三項及び第三十八条第三項の規定をそれぞれ適用する。

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