条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体情報システム機構法 第八条 (代表者会議の設置及び組織)

平成二十五年法律第二十九号法律
(代表者会議の設置及び組織)

第八条

機構に、機構の財務及び業務の方針を決定する機関として代表者会議を置く。

2代表者会議は、第一号に掲げる委員、第二号に掲げる委員及び第三号に掲げる委員各同数をもって組織する。

  1. 主務大臣又はその指名する職員
  2. 都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ選定する者
  3. 都道府県知事、市長及び町村長以外の者で地方行財政、法律又は情報システムに関して高い識見を有するもののうちから、主務大臣と都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織とが共同して選定する者

3委員の定数は、九人以上十二人以内において定款で定める。

4委員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5委員は、再任されることができる。

6第二項第一号に掲げる委員が主務大臣若しくはその指名する職員でなくなったとき、又は同項第二号に掲げる委員が都道府県知事、市長若しくは町村長でなくなったときは、それぞれその職を失うものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(機構が自治体衛星通信機構の権利及び義務を承継したことに伴う電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の適用の特例)

平成二十六年四月一日から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、機構について、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第三十四条第二項、第三十六条、第四十条、第四十一条第三項、第四十三条、第四十八条及び第四十九条の規定は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体情報システム機構法第八条(代表者会議の設置及び組織)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(名称) 地方公共団体情報システム機構法 目次 第九条(代表者会議の権限) →