条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体情報システム機構法 第九条 (代表者会議の権限)

平成二十五年法律第二十九号法律
(代表者会議の権限)

第九条

次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 業務方法書の作成又は変更
  3. 予算及び事業計画の作成又は変更
  4. 決算
  5. 役員の報酬及び退職金
  6. その他代表者会議が特に必要と認めた事項

2代表者会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。

3代表者会議は、役員又は職員の行為がこの法律、他の法令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(機構の業務の範囲等に係る経過措置)
附則

この法律の施行の日から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日の前日までの間におけるこの法律の規定の適用については、第二十二条第一号中「処理することとされている事務」とあるのは、「同法第三十条の十第一項に規定する指定情報処理機関が処理することとされている事務」とする。

2この法律の施行の日から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律の規定の適用については、第二十二条第二号中「処理することとされている事務」とあるのは、「同法第三十四条第一項に規定する指定認証機関が処理することとされている事務」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体情報システム機構法第九条(代表者会議の権限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(代表者会議の設置及び組織) 地方公共団体情報システム機構法 目次 第十条(代表者会議の議長) →