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地方公共団体情報システム機構法 第十条 (代表者会議の議長)

平成二十五年法律第二十九号法律
(代表者会議の議長)

第十条

代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。

3議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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