(代表者会議の議長)
第十条
代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。
3議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。
3議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。