地方公共団体情報システム機構法 第三十九条
平成二十五年法律第二十九号法律
第三十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一
第五条第二項の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかったとき。 - 二
第六条第一項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。 - 三
- 四
- 五
第二十三条第三項又は第二十九条第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 - 六
第三十一条第一項又は第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。 - 七
第三十一条第三項の規定に違反して、財務諸表の公告をせず、又は同項に規定する書類を備え置かず、若しくは縦覧に供しなかったとき。 - 八
第三十六条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗
この条文が参照している条文