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地方公共団体情報システム機構法 第三十八条

平成二十五年法律第二十九号法律

第三十八条

第三十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

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