(業務の範囲)
第二十二条
機構は、第一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一住民基本台帳法の規定により処理することとされている事務を行うこと。
- 二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定により処理することとされている事務を行うこと。
- 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により処理することとされている事務を行うこと。
- 四地方公共団体の情報システムの開発及び運用
- 五地方公共団体の職員に対する地方公共団体の情報システムに関する教育及び研修
- 六地方公共団体の情報システムに関する調査研究
- 七地方公共団体の情報システムに関する事務の受託
- 八地方公共団体に対する地方公共団体の情報システムに関する情報の提供、助言その他の支援
- 九前各号に掲げる業務に附帯する業務