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地方公共団体情報システム機構法 第九条の二 (デジタル基盤改革支援基金)

平成二十五年法律第二十九号法律
(デジタル基盤改革支援基金)

第九条の二

機構は、令和十三年三月三十一日までの間に限り、次の各号のいずれにも該当する業務及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるためにデジタル基盤改革支援基金(以下この条及び次条において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

  1. 第二十二条第八号に掲げる業務のうち次のいずれかに該当するもの
    1. クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)を活用した情報システムの共同化に関する支援
    2. 地方公共団体に対する申請、届出その他の行為を電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるようにするため必要な国及び地方公共団体の情報システムの連携に関する支援
    3. サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する支援
  2. 複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの

2政府は、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

3機構は、第一項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

4独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

5機構は、基金を廃止する場合において、当該基金に残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

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