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地方公共団体情報システム機構法 第九条の三 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

平成二十五年法律第二十九号法律
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第九条の三

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、基金に係る業務として機構が交付する補助金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「地方公共団体情報システム機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「地方公共団体情報システム機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項第一号、第七条第二項第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「地方公共団体情報システム機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「地方公共団体情報システム機構の事業年度」と読み替えるものとする。

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