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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第二条 (定義)

昭和三十年法律第百七十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「補助金等」とは、国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

  1. 補助金
  2. 負担金(国際条約に基く分担金を除く。)
  3. 利子補給金
  4. その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの

2この法律において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3この法律において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

4この法律において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 国以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの
  2. 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

5この法律において「間接補助事業等」とは、前項第一号の給付金の交付又は同項第二号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

6この法律において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。

7この法律において「各省各庁」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいい、「各省各庁の長」とは、同法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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