条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第二十二条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

平成十五年法律第百十四号法律
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第二十二条

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十六条第一項第三号の規定により機構が交付する資金及び同条第二項第一号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、同法第二条第一項(第二号を除く。)及び第四項、第七条第二項第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の事業年度」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第二十二条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(償還計画) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 目次 第二十三条(財務大臣との協議) →