(業務の範囲)
第十六条
機構は、第三条第一項の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。
- 二国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け(第十九条第一項において「施設費貸付事業」という。)を行うこと。
- 三国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付(第十八条第四項において「施設費交付事業」という。)を行うこと。
- 四学校教育法第百四条第七項の規定により、学位を授与すること。
- 五大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。
- 六国立大学法人等の運営基盤の強化の促進を図るために必要な情報の収集及び分析並びにその結果の提供を行うこと。
- 七次に掲げる情報の収集、整理及び提供を行うこと。
- イ大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する情報
- ロ内外の高等教育機関の入学資格及び学位その他これに準ずるものに関する情報
- ハ大学における各種の学習の機会に関する情報
- イ
- 八前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2機構は、第三条第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一
- 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3機構は、国立大学法人法第三十一条の三第一項の規定による国立大学法人評価委員会(以下この項及び次項において「評価委員会」という。)から第一項第一号の評価の実施の要請があった場合には、遅滞なく、その評価を行い、その結果を評価委員会及び当該評価の対象となった国立大学又は大学共同利用機関に提供し、並びに公表するものとする。
4機構は、国立大学法人法第三十一条の三第二項の規定による評価委員会からの要請があった場合には、当該国立大学に係る学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価の結果を踏まえて前項の規定による評価を行うものとする。
5第一項第一号の評価の実施の手続その他同号の評価に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。