(区分経理) 第十七条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。一第十六条第一項第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務二助成業務等三前二号に掲げる業務以外の業務 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗