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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第十六条の五 (国会への報告等)

平成十五年法律第百十四号法律
(国会への報告等)

第十六条の五

機構は、毎事業年度、助成業務等に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。

2文部科学大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

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