(役員及び職員の地位)
第十三条
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
機構は、当分の間、第十六条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
2機構は、当分の間、第十八条第四項に規定する積立金の額に相当する金額を、同項の規定にかかわらず、承継債務償還に充てることができる。
3承継債務償還については、第十九条第二項に規定する長期借入金又は債券の発行による収入をもって充ててはならない。
4機構が第一項に規定する業務を行う場合には、第十七条第一号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに附則第十三条第一項に規定する業務」と、第二十七条第一号中「第十六条」とあるのは「第十六条及び附則第十三条第一項」とする。
この法律の施行前にした行為及び附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新私立学校法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。