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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第十二条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十五年法律第百十四号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十二条

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に大学評価・学位授与機構という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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