機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この法律の施行の際現に大学評価・学位授与機構という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。