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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第二十六条
平成十五年法律第百十四号
法律
第二十六条
第十二条
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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第12条
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