(評議員会)
第十四条
機構に、評議員会を置く。
2評議員会は、二十人以内の評議員で組織する。
3評議員会は、機構長の諮問に応じ、機構の業務運営に関する重要事項を審議する。
4評議員会は、第十条の規定による機構長の任命に関し文部科学大臣に意見を述べるほか、機構の業務運営につき、機構長に対して意見を述べることができる。
機構に、評議員会を置く。
2評議員会は、二十人以内の評議員で組織する。
3評議員会は、機構長の諮問に応じ、機構の業務運営に関する重要事項を審議する。
4評議員会は、第十条の規定による機構長の任命に関し文部科学大臣に意見を述べるほか、機構の業務運営につき、機構長に対して意見を述べることができる。
附則第三条から第十二条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。