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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第十条 (機構長の任命)

平成十五年法律第百十四号法律
(機構長の任命)

第十条

文部科学大臣は、通則法第二十条第一項の規定により機構長を任命しようとするときは、第十四条に規定する評議員会の意見を聴かなければならない。

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(国有財産の無償使用)

国は、機構の成立の際現に旧機構の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。

(独立行政法人国立大学財務・経営センター法の廃止)

独立行政法人国立大学財務・経営センター法は、廃止する。

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