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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第九条 (理事の任期)

平成十五年法律第百十四号法律
(理事の任期)

第九条

理事の任期は、二年とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

機構の成立の際、整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)第十七条の規定に基づき文部科学大臣から旧機構の長に交付され、その経理を委任された金額に残余があるときは、その残余に相当する額は、機構の成立の日において機構に奨学を目的として寄附されたものとする。この場合において、当該寄附金の経理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に大学改革支援・学位授与機構という名称を使用している者については、この法律による改正後の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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