(評議員)
第十五条
評議員は、大学等に関し広くかつ高い識見を有する者その他の機構の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、機構長が任命する。
2評議員の任期は、二年とする。
3通則法第二十一条第三項ただし書及び第四項並びに第二十三条第二項の規定は、評議員について準用する。
評議員は、大学等に関し広くかつ高い識見を有する者その他の機構の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、機構長が任命する。
2評議員の任期は、二年とする。
3通則法第二十一条第三項ただし書及び第四項並びに第二十三条第二項の規定は、評議員について準用する。