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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第二十三条 (財務大臣との協議)

平成十五年法律第百十四号法律
(財務大臣との協議)

第二十三条

文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 基本指針を定め、又は変更しようとするとき。
  2. 第十八条第一項の規定による承認をしようとするとき。
  3. 第十九条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十一条の規定による認可をしようとするとき。

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