(財務大臣との協議) 第二十三条 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。一基本指針を定め、又は変更しようとするとき。二第十八条第一項の規定による承認をしようとするとき。三第十九条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十一条の規定による認可をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗