条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第二十四条 (主務大臣等)

平成十五年法律第百十四号法律
(主務大臣等)

第二十四条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第二十四条(主務大臣等)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(財務大臣との協議) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 目次 第二十五条(国家公務員宿舎法の適用除外) →