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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第二十四条 (国庫納付金の帰属する会計)

平成十二年政令第三百十六号政令
(国庫納付金の帰属する会計)

第二十四条

別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人の国庫納付金は同表の第五欄に掲げる会計に、別表第二の第一欄に掲げる国立研究開発法人の国庫納付金は同表の第五欄に掲げる会計に、別表第三の第一欄に掲げる行政執行法人の国庫納付金は同表の第五欄に掲げる会計に、それぞれ帰属する。

2前項の規定にかかわらず、別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人、別表第二の第一欄に掲げる国立研究開発法人又は別表第三の第一欄に掲げる行政執行法人が通則法第四十六条第一項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条第二項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

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