(国庫納付金の納付期限)
第二十三条
国庫納付金は、別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人にあっては期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに、別表第二の第一欄に掲げる国立研究開発法人にあっては中長期目標の期間(通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間をいう。)の最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに、別表第三の第一欄に掲げる行政執行法人にあっては当該事業年度の翌事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
国庫納付金は、別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人にあっては期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに、別表第二の第一欄に掲げる国立研究開発法人にあっては中長期目標の期間(通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間をいう。)の最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに、別表第三の第一欄に掲げる行政執行法人にあっては当該事業年度の翌事業年度の七月十日までに納付しなければならない。