条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第二十二条 (国庫納付金の納付の手続)

平成十二年政令第三百十六号政令
(国庫納付金の納付の手続)

第二十二条

別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人は、同表の第四欄に掲げる規定に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2前項の規定は、別表第二の第一欄に掲げる国立研究開発法人について準用する。この場合において、同項中「同表」とあるのは「別表第二」と、「に、当該期間最後の事業年度」とあるのは「に、当該期間最後の事業年度(中長期目標の期間(通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間をいう。)の最後の事業年度をいう。以下同じ。)」と、同項ただし書中「前条第一項」とあるのは「前条第三項において読み替えて準用する同条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、別表第三の第一欄に掲げる行政執行法人について準用する。この場合において、同項中「同表」とあるのは「別表第三」と、「期間最後の事業年度」とあるのは「事業年度」と、同項ただし書中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

4主務大臣は、第一項(前二項において読み替えて準用する場合を含む。)の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十二条(国庫納付金の納付の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(積立金の処分に係る承認の手続) 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 目次 第二十三条(国庫納付金の納付期限) →