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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第二十一条 (積立金の処分に係る承認の手続)

平成十二年政令第三百十六号政令
(積立金の処分に係る承認の手続)

第二十一条

別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同表の第二欄に掲げる規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該規定に規定する大臣(以下「主務大臣」という。)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、当該規定による承認を受けなければならない。

  1. 別表第一の第二欄に掲げる規定による承認を受けようとする金額
  2. 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の別表第一の第三欄に掲げる命令で定める書類を添付しなければならない。

3前二項の規定は、別表第二の第一欄に掲げる国立研究開発法人について準用する。この場合において、第一項中「第二十九条第二項第一号」とあるのは「第三十五条の四第二項第一号」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期間」と、「同表」とあるのは「別表第二」と、同項第一号及び前項中「別表第一」とあるのは「別表第二」と読み替えるものとする。

4第一項及び第二項の規定は、別表第三の第一欄に掲げる行政執行法人について準用する。この場合において、第一項中「通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)」とあるのは「毎事業年度」と、「同表」とあるのは「別表第三」と、「当該中期目標の期間の次の中期目標の期間」とあり、及び「次の中期目標の期間の最初の事業年度」とあるのは「翌事業年度」と、同項第一号中「別表第一」とあるのは「別表第三」と、第二項中「期間最後の事業年度」とあるのは「事業年度」と、「別表第一」とあるのは「別表第三」と読み替えるものとする。

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