(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第二十二条
協会に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項に規定する命令で定める書類は、次の書類とする。
- 一通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「当該期間」という。)最後の事業年度末の貸借対照表
- 二当該期間最後の事業年度の損益計算書
- 三承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
協会に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項に規定する命令で定める書類は、次の書類とする。