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独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第二十一条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

第二十一条

協会は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。

  1. 処分等に係る財産の内容及び評価額
  2. 処分等の条件
  3. 処分等の方法
  4. 協会の業務運営上支障がない旨及びその理由

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