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独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第二十条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

第二十条

協会に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、次の財産とする。

  1. 協会が所有する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)
  2. 協会法附則第五条の規定による改正後の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)第三条第一項に規定する基金
  3. 内閣総理大臣及び農林水産大臣が指定するその他の財産

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