(資本金)
第五条
協会の資本金は、附則第二条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、協会に追加して出資することができる。
3協会は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
協会の資本金は、附則第二条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、協会に追加して出資することができる。
3協会は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。