(役員) 第六条 協会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。2協会に、役員として、理事一人を置くことができる。3協会に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事五人以内を置くことができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗