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独立行政法人北方領土問題対策協会法 第六条 (役員)

平成十四年法律第百三十二号法律
(役員)

第六条

協会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2協会に、役員として、理事一人を置くことができる。

3協会に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事五人以内を置くことができる。

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