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独立行政法人北方領土問題対策協会法 第四条 (事務所)

平成十四年法律第百三十二号法律
(事務所)

第四条

協会は、主たる事務所を東京都に置く。

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(北方領土問題対策協会法の廃止に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の北方領土問題対策協会法(第九条及び第十八条第五項を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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