条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令
独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令
平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号
府省令
· 条文 24 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第二条
(監査報告の作成)
第三条
(監事の調査の対象となる書類)
第四条
(業務方法書に記載すべき事項)
第五条
(中期計画の認可の申請)
第六条
(中期計画に定めるその他業務運営に関する事項)
第七条
(年度計画の作成及び変更に係る事項)
第八条
(業務実績等報告書)
第九条
(会計の原則)
第十条
(償却資産の指定等)
第十一条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第十二条
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第十三条
(財務諸表)
第十四条
(事業報告書の作成)
第十五条
(財務諸表等の閲覧期間)
第十六条
(会計監査報告の作成)
第十七条
(短期借入金の認可の申請)
第十八条
(長期借入金の認可の申請)
第十九条
(償還計画の認可の申請)
第二十条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第二十一条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第二十二条
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第二十三条
(内部組織)
第二十四条
(管理又は監督の地位)