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独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十三条 (財務諸表)

平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号府省令
(財務諸表)

第十三条

協会に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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