(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第十二条
内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)は、協会が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)は、協会が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。