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独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十一条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号府省令
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第十一条

内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)は、協会が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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