(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第十一条
内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)は、協会が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)は、協会が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。