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独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第八条 (業務実績等報告書)

平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号府省令
(業務実績等報告書)

第八条

協会に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、協会は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、協会の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2協会は、前項に規定する報告書を内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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